尾道市・福山市・三原市の安保不動産が相続や離婚に伴う不動産売却について解説しています。

相続や離婚に伴う不動産売却

相続に伴う不動産売却

長い人生の間には予期していない出来事が起こることがあります。たとえば家長が突然亡くなったような場合、相続という課題が持ち上がります。こちらでは、尾道市・福山市・三原市で不動産売却を手がける「安保不動産」が、相続に伴う不動産売却について、多角的な視点から解説しています。

相続した不動産の放置は損です

たとえば実家の父が亡くなり、その家を相続したとします。遠方なので日ごろの管理も行き届かず、空家となった住まいを維持するのに固定資産税を払い続けるのも負担になることが予想できます。だからといって、その状態を放置しておいたとしたら、建物は傷んで資産としての価値は目減りする一方。

そこでおすすめしたいのが、不動産の売却です。これなら維持管理のわずらわしさもなく、固定資産税に悩むこともありません。しかもタイミングが早ければ早いほど、高値で売ることもできます。いずれにせよ、相続不動産をそのままにしておくのは損以外の何者でもありません。

相続税ついて

相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額を超えたときに発生します。以前は、報道番組などでは、相続税を支払うために不動産を売却したといったケースが紹介されると「お金持ちの悩み」といったふうに捉えられていましたが、平成27年1月1日より基礎控除額の算定方法が改定されたことで、実質増税とともに相続税の納税対象となる事例が一気に増えました。

ちなみに現在の基礎控除額は、

「3000万円+法定相続人の数×600万円」

以上で算出されるので、仮に法定相続人が3人なら相続財産の合計額が4800万円を超えると相続税が発生するようになりました。法改正以前では「5000万円+法定相続人の数×1000万円」で算出されていたので、同じ条件なら8000万円を超えないかぎり相続税の対象になりませんでした。こうしてみると相当な増税であることが分かります。なんらかの対策が必要です。

PICK UP! 譲渡所得税について

土地や建物を売却したときの譲渡所得にかかる税「譲渡所得税」は相続不動産にも適用されます。したがって売却の際に譲渡所得が発生したときは、相続税以外にも譲渡所得税を支払わなければならないことがあります。下記は譲渡所得税の算出法です。

譲渡所得(譲渡益)=売却代金ー(土地の取得費※1+土地の譲渡費※2)
※1:土地の購入代金や仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、設備費など
※2:仲介手数料、広告費、抵当権抹消登記費用など、譲渡にかかった費用

なお、課税方法は不動産の所有期間によって異なりますが、相続の場合は、被相続人(亡くなった方)がその不動産を所有していた期間と取得費を引き継ぎます。過去のことで、取得費が不明となっているような場合は、売却費用の5%に相当する金額を概算取得費として計上できます。

離婚に伴う不動産売却

相続同様、離婚問題も時として突然降って湧くことがあります。これが現実化すると、それまで夫婦で暮らしていた家を双方で手放すといったケースも生じます。こちらでは離婚に伴う不動産売却のあり方について解説します。

離婚に伴う不動産売却の困難を打開する任意売却

財産分与問題は離婚に付き物ですが、住宅ローンなどの残債が残っている場合は不動産の分与はかなり難航します。さらに離婚が成立すると、追い打ちをかけるように養育費が発生するので、ご主人にとってはローン返済そのものが困難となります。結局どうして良いか分からず、家を共同名義のままで離婚されるご夫婦も増えています。

しかし、離婚後は暮らしも別々になるため、これまでのように力を合わせてローンの支払いを続けていくといったことも難しくなります。そのため、元のパートナーに思わぬ迷惑をかけてしまったり、逆に迷惑をかけられたりというトラブルも生じやすくなります。

これから離婚する方はもちろん、すでに離婚したご夫婦でローンの支払いが辛いという場合は、このような事態を避けるためにも、早いうちに不動産の問題を解決しておくことをおすすめします。そこでおすすめしたいのが「任意売却」。これなら残債務があっても売却でき、売却で得た資金で住宅ローンの債務を圧縮することも可能です。

  • 資産を運用するか売却するか、関心のある方はこちら

状況ごとの相談ケース

任意売却をご相談されるなら、なるべく早い方がベストです。こちらではご夫婦それぞれの状況ごとの相談ケースを例にご説明します。

ケース1 夫の単独名義で妻に債務(連帯債務・連帯保証)がない

この場合、たとえ別れた夫がそれまでの家に住み、ローンを滞納したとしても、家を出ていった妻にローン返済の請求が届くことはありません。問題なのは、合意の上で妻が財産分与で家に住み(所有名義を妻に変更)、夫が家を出ていった場合。これで夫が住宅ローンを滞納し競売に至るようなことがあれば、妻は強制退去させられることに。

また、所有名義を妻にしたいと思っても、金融機関は、契約した夫本人がその家に住むことを前提として考えているため、妻の所有名義変更を了承しないでしょう。場合によっては融資条件と違うということで夫に一括返済を求めるかもしれません。気の長い話ですが、夫がローンを完済した時点で所有名義を妻に変更する旨の約束を交わしておき、完済後に具体的な手続きを進めるのが得策です。

ケース2 夫の単独名義で妻が連帯保証人になっている

夫がそのまま住み続け、妻が家を出る場合でも、逆に妻が住み、夫が家を出て住宅ローンを払う場合でも、結局は夫が滞納してしまえば連帯保証人の妻の元へ返済請求が回ってきます。妻がいくら連帯保証人から外れたいと思っても、抵当権を握る金融機関の承諾がなければそれも難しいでしょう。

ただし、夫側の身内から別の連帯保証人代わりに立てたり、そのほかの代替案を金融機関に提示したりするなりして、他の金融機関でローンを借り換えるといった手法もあります。

ケース3 夫と妻が共有名義(連帯債務者)である

最近では夫婦共稼ぎ世帯も多く、住宅購入も夫婦の共有名義でというケースが増えています。ただしこの場合、離婚したからと言って住宅ローン名義を解消することはできません。したがって、夫の債務が滞れば、連帯債務者である妻の元にも返済請求が届きます。

連帯保証人のまま離婚する場合は、夫とはこまめに連絡を取り合い、返済状況をつねに確認することが大切です。これを怠ると最悪の場合は競売といった事態に。結局は、離婚しても連帯保証人としての責務は免れません。返済状況が悪化したら、早期に任意売却を検討したいところです。

PICK UP! プライバシーについて

離婚でやむなく自宅を売却しなければならないといったケースでは、とくに依頼主であるお客様のプライバシー保護はより確実なものとしなければなりません。安保不動産ではこうした見地から、ご相談の段階から相応の配慮を心がけています。

たとえば、メールでのご相談をご希望のお客様には、当社としてもメールのみでご返信、ご連絡させていただいています。またお電話によるご相談においても、曜日・日時指定に対応しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。